
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るため、厚生労働省は雇用保険法等の一部を改正する法律案を作成し、その作成した案が閣議決定されました。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
「6ヶ月以上雇用見込み」⇒「31日以上雇用見込み」に緩和
事業主が資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、
事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認された者については、
2年(現行)を超えて遡及適用
2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、
失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置
(平成22・23年度についての暫定措置)
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
(平成22年度についての暫定措置)
22年度の保険料率 3.5/1000(原則通りにする)
■施行日:平成22年4月1日
(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))
詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html
