三平事務所ブログ

平成22年4月1日からの雇用保険法の改正について

平成22年4月1日から雇用保険法が改正されました。

主な内容は以下のようになります。

 

1.非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大

2.雇用保険料率の変更

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(※今度施行予定)

 

◆◆◆詳細◆◆◆

 

1.非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大

 短時間就労者と派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました

 

 【旧】

 ●6ヶ月以上の雇用見込みがあること

 ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

            

 

 【新:平成22年4月1日~】

 ●31日以上の雇用見込みがあること

 ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

 

 

 「31日以上の雇用見込みがあること」とは!?

 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合以外(除く)の方は雇用保険の対象者になります。

 

 例1)

   雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの

   明示がないとき 

 例2)

   雇用契約に更新規定はないが、その労働者が同様の雇用契約によって

   31日以上雇用された実績があるとき

 

                     ↓

上のような場合は雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。

 

 

 

2.雇用保険料率の変更

 平成22年度の雇用保険料率は以下のように変更になります。

 

                (平成21年度)           ⇒     (平成22年度)

                個人負担分   事業主負担分     個人負担分   事業主負担分

一般の事業         4/1000      7/1000         6/1000    9.5/1000

 

農林水産・清酒製造    5/1000      8/1000         7/1000   10.5/1000

 

建設業            5/1000      9/1000         7/1000   11.5/1000

 

 

 

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(※今度施行予定)

 

 (以前)

 事業主から資格取得届が提出されていなかった為に、雇用保険に未加入と

 されていた方はこれまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで

 雇用保険の遡及適用が可能でした。

 

                     

 

 (施行日以後~)

 事業主から雇用保険料を天引きされていたことが、給与明細等の書類で

 確認された方については2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能になります。

 ※施行日は平成22年3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日

 

 

改正内容については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

 

 

 

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