三平事務所ブログ

定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者見直しに関する改正

労働安全衛生法に基づく

「定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定」改正されました。

 

改正内容は胸部エックス線検査等の対象者の見直しです。

平成22年4月1日から施行されます。

詳細は以下の通りです。

 

胸部エックス線検査については

 

【改正前】

原則すべての方への実施が義務

     

      ↓ 

 

【改正後】

■40歳以上の方 → 全員に実施

■40歳未満の方 → 下の①~③以外の方で、医師が必要でないと認めるとき(注)は

            省略することができます。

   ①5歳ごとの節目年齢 (20歳、25歳、30歳および35歳)の方

   ②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設で働かれている方

   ③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方

 

(注意)「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。

 

したがって、胸部エックス線の省略については年齢等で機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

 

その他の改正内容として

・喀痰検査の省略基準の改正

・定期健康診断の特例の廃止

も行われております。詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html

 

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