三平事務所ブログ

人事労務に関する便利なHP

人事労務に関する便利なHPを新たに立ち上げました。

 

  • 人事労務管理のリーフレット集
  • 契約書や規定集などの制度にあった最新の書式集
  • 賞与支給、採用・退職・解雇、人事評価等、旬の特集
  • 中小企業の経理・人事労務・総務が日常業務でよく使う用語集
  • 総務担当者のためのお仕事カレンダー
  • 人事労務基礎講座

など盛りだくさんの内容です☆ぜひご活用ください。

 

アドレスはこちら⇒ http://www.mihirajimusho.biz/  

 

平成22年4月1日からの雇用保険法の改正について

平成22年4月1日から雇用保険法が改正されました。

主な内容は以下のようになります。

 

1.非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大

2.雇用保険料率の変更

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(※今度施行予定)

 

◆◆◆詳細◆◆◆

 

1.非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大

 短時間就労者と派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました

 

 【旧】

 ●6ヶ月以上の雇用見込みがあること

 ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

            

 

 【新:平成22年4月1日~】

 ●31日以上の雇用見込みがあること

 ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

 

 

 「31日以上の雇用見込みがあること」とは!?

 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合以外(除く)の方は雇用保険の対象者になります。

 

 例1)

   雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの

   明示がないとき 

 例2)

   雇用契約に更新規定はないが、その労働者が同様の雇用契約によって

   31日以上雇用された実績があるとき

 

                     ↓

上のような場合は雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。

 

 

 

2.雇用保険料率の変更

 平成22年度の雇用保険料率は以下のように変更になります。

 

                (平成21年度)           ⇒     (平成22年度)

                個人負担分   事業主負担分     個人負担分   事業主負担分

一般の事業         4/1000      7/1000         6/1000    9.5/1000

 

農林水産・清酒製造    5/1000      8/1000         7/1000   10.5/1000

 

建設業            5/1000      9/1000         7/1000   11.5/1000

 

 

 

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(※今度施行予定)

 

 (以前)

 事業主から資格取得届が提出されていなかった為に、雇用保険に未加入と

 されていた方はこれまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで

 雇用保険の遡及適用が可能でした。

 

                     

 

 (施行日以後~)

 事業主から雇用保険料を天引きされていたことが、給与明細等の書類で

 確認された方については2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能になります。

 ※施行日は平成22年3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日

 

 

改正内容については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

 

 

 

定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者見直しに関する改正

労働安全衛生法に基づく

「定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定」改正されました。

 

改正内容は胸部エックス線検査等の対象者の見直しです。

平成22年4月1日から施行されます。

詳細は以下の通りです。

 

胸部エックス線検査については

 

【改正前】

原則すべての方への実施が義務

     

      ↓ 

 

【改正後】

■40歳以上の方 → 全員に実施

■40歳未満の方 → 下の①~③以外の方で、医師が必要でないと認めるとき(注)は

            省略することができます。

   ①5歳ごとの節目年齢 (20歳、25歳、30歳および35歳)の方

   ②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設で働かれている方

   ③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方

 

(注意)「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。

 

したがって、胸部エックス線の省略については年齢等で機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

 

その他の改正内容として

・喀痰検査の省略基準の改正

・定期健康診断の特例の廃止

も行われております。詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html

 

「若者ジョブサポーター」に登録されました!

東京都が実施している「若者ジョブサポーター制度」に幣事務所では協力しています☆

若者ジョブサポーターとは・・若者の職業自立を支援するため、広報や職場体験の受け入れ、講師派遣などを協力している企業です。

仕事や就職選択、就職に悩む若者の増加が社会問題になっており、その問題を解決するために幣事務所でも何かできればという使命感から、協力するに至りました。

今後も若者への働くということへの意義を考えていけるような働きがけをどんどん行っていきたいと思っています。

                                        若者ジョブサポーター 登録番号 第432号

 

書籍『退職金切り下げの理論と実務(つまずかない労務管理)』のご案内

今回、事務所の所長の三平和男が執筆に参加しました書籍、

 

 

『退職金切り下げの理論と実務(つまずかない労務管理)』

(労務・社会保険法研究会 著、信山社 発行)

 

 

についてご案内させていただきます。

 

 

厳しい経済状況の中、企業においては労働条件を引き下げるケースが後を絶ちません。

 

その中でも、退職金制度に関する企業負担は大きく、特に中小企業にとっては、どのような退職金制度を保有するのかという点は非常に問題になっています。

 

また、平成24年3月末で税制適格年金制度が廃止されることに伴い、税制適格退職年金制度から別の制度への移行が必要となる為、退職金制度自体の変更をも余儀なくされます。

 

その変更時には必ずといってよいほど切り下げが検討されます。

 

 

そこで、三平が参加しております「労務・社会保険法研究会」では、退職金に関する裁判例から判断基準を整理してチェックシートを作成し、退職金制度を変更するときの手順と併せてまとめています。

 

書籍はQ&A方式になっていますので、中小企業等の退職金に関するご相談においてご活用いただきたいと思っております。

 

 

詳細につきましては下記のページをご覧下さい。

  退職金切り下げの理論と実務.pdf 

 

http://www.shinzansha.co.jp/100226taishokukinkirisage-contents.html